司法書士の権限

司法書士は、借金問題を解決することができます。
ただし、借金問題解決に向けての交渉ができるのは
対象が140万円以下の場合のみです。

ただ、消費者金融1社から借り入れることのできる金額は
140万円を下回っていることがほとんどですので、司法書士に
依頼して解決できる可能性は大きいでしょう。

司法書士は弁護士と同じように、債権者からの取り立てをストップ
させて、消費者金融との交渉をしたり、過払い金があるような場合
には返還請求や場合によっては訴訟を起こしたりできます。

しかし、司法書士は任意整理はできますが、自己破産の申し立てを
したり個人再生の申し立てをしたりすることはできません。
自己破産や個人再生は地方裁判所に申し立てなければならないから
です。

よって、司法書士に債務整理を依頼した結果、任意整理では解決
できず、自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には、
改めて弁護士に依頼し直す必要がでてきます。

もっとも、司法書士は書類作成業務もできるので、自己破産や
個人再生申立のための書類を作ることができます。
よって、司法書士に書類を作成してもらって自分で申し立てを
することは可能です。