債務整理の種類

借金返済問題を解決する方法として、
債務整理という方法があります。

債務整理は主に4種類に分けられます。

破産
借金苦の解決策として一番良く知られた方法かもしれません。
世間一般のイメージとして、多重債務による借金苦=破産
という感じが拭えないのも事実ですよね。
破産というのは、いわゆる最終手段。
簡単に言えば、借金がゼロになります。
その引き換えに、財産もゼロになります。
財産というのは、家とか車とかですね。

民事再生
借金を「100万円」か「借金額の5分の1」の多い方まで
減らすことができます。
ただし、借金額の限度を超えていないこと、継続的な収入が
あることが条件です。

特定調停
債権者と債務者の話し合いを裁判所を通して行うものです。
利息制限法での引き直し額をもって合意を得ることが可能で、
借金が減額されたり、場合によってはゼロにもなります。

以上は法的債務整理となります。

任意整理
任意整理は私的債務整理ですので、裁判所を介しません。
弁護士や司法書士に交渉を依頼することも可能ですし、
個人で交渉することも可能のようです。
利息制限法での引き直し額をもって合意に進めます。